コロナによって、今までなら出勤していたような少しの体調不良でも欠勤せざるを得なかったり、職場から出勤日数を減らされたりと、多くの人に金銭面での影響が出ています。
自分の身にもそのようなことが起きるのではないかと考えると、毎日不安がつのってしまいますよね。
しかし、体調不良や会社から指示をされて欠勤やシフトが減った場合には手当があります。
このような手当は知らないと申請できないので、覚えておかなくてはなりません。
こんな時だからこそ、損をしないように動くことが大切ですので、どのような場合にどのような手当がもらえるかを把握しておきましょう。
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コロナによる仕事への影響はあった?
今回30~40代の男女に、「コロナによって仕事に影響があったか」のアンケートを実施しました。
<アンケート結果>
- コロナの影響があった…88%
- コロナの影響はなかった…8%
- どちらともいえない…4%
このように多くの方が給料、勤務形態、仕事内容に影響を受けたと答えています。
どのような影響があったかを質問したところ、
- 夏季ボーナスが減らされました
- 報酬が減りました
- 出勤数が減って給料が減ったことです
- 休業したため収入が減ってしまった
- 子供の学校が休みの間、何度も仕事を欠勤早退しなければならず、給料が減った
このように、収入に関する意見が多く目立ちました。
では、コロナの影響によって休業・欠勤し収入が減ってしまった場合に、助けになる給付金や手当はあるのでしょうか。
コロナの影響で会社から休むように言われたら「休業手当」
コロナの影響によって、会社から休むように言われてしまった場合には「休業手当」を申請できる可能性が高くなります。
では、休業手当とはどのようなものなのかをご紹介します。
休業手当とは
休業手当は、会社の都合で従業員を休ませた場合に、会社が従業員に支払わなくてはならない手当です。
手当の支給額は「平均賃金×60%×休業日数」で計算することで把握できます。
平均賃金は雇用契約書にある既定の賃金ではなく、手当を申請したい日以前3ヶ月間に支払われた残業代や手当を含む賃金総額を、その間の出勤日数で割ったものです。
どんな状況なら休業手当の申請ができる?
休業手当は、会社から休むように言われた場合にもらうことができる手当です。
コロナの感染拡大防止策として会社が「発熱や風邪の症状などがあった場合は出勤を停止すること」などのルールを決めていた場合、発熱などの体調不良があり会社を休まなければならなくなったときに申請ができます。
会社に明確なルールを知らない場合は、体調不良があった場合は会社を休まなくてはならないか確認しておきましょう。
また、コロナの影響で業務が減った場合や休業した場合などに、出勤の必要がないため休むように言われたときも休業手当は申請できます。
体調不良で会社を休まなければいけなくなるかもしれない不安や、出勤日数の減少・職場が休業となってしまう可能性への不安を和らげてくれるのが休業手当なのです。
休業手当が申請できないのはどんなとき?
休業手当を発熱や風邪の症状などで申請をするには、会社側から「休むように」言われた場合のみで、自己判断で休むのであれば申請はできません。
自己判断で欠勤した場合、休業手当を申請できなくても一定期間以上休んでいれば「傷病手当金」を申請できます。
傷病手当金に関してはあとでご説明をしますので、そちらをご覧ください。
また、会社が休業をした場合でも、休業手当を支払わなくてもよいとされる場合も。
条件として、
- 事業の外部の影響により、従業員を不可抗力で休ませなくてはならない場合
- 経営者として最大限注意しても避けられない事態
このようなものがあります。
このことから、緊急事態宣言が出された場合には「不可抗力」であるため休業手当の申請ができないのではないかと思う人も多いと思いかもしれませんが、自宅勤務に変更できるのにしなかった場合や、他の業務に就かせることができるのにそうしなかった場合は該当しないため、休業手当の申請が可能となるので注意が必要です。
会社が休業手当を支給してくれない!そんな時は
休業手当は条件を満たしていれば支給しなければならない手当なのですが、会社によっては支給してくれないところもあるでしょう。
また、休業手当を申請したい欠勤日は有休休暇を使うように言われる人もいるかもしれません。
有給休暇は会社側から強制的に使用させることはできません。
また、有給休暇も日数が決まっているので、それを超えて休まなければならない場合は、休業手当が申請できないと困ってしまいますよね。
そのような人への救済措置として「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が設立されています。
申請条件は、「2020年4月1日~9月30日の間に、事業主の指示で休業した中小事業主の労働者で、休業に対する休業手当が支給されなかった人」です。
支給額は、「平均賃金×80%×会社都合の休業日数」で確認することができます。
1日当たりの支給額は11,000円が上限です。
申請先は厚生労働省となり、現在郵送での申請のみでオンライン申請は準備中となっています。
<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の詳細と申請について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
体調不良でコロナの疑いがあり自己判断で欠勤する場合は「傷病手当金」
休業手当は会社の指示で休んだ場合のみの支給となりますが、会社にルールなどがなく自己判断で休まなければならない場合は、傷病手当金が申請できる可能性があります。
傷病手当金とは、
- 業務外で療養が必要な病気やけがをし、仕事に就けない
- 連続する3日間を含み4日以上の欠勤
このような場合に4日目以降から支給される手当です。
「連続する3日間」とは「待機期間」といい、この期間に関しては手当が発生しません。
待機期間は3日連続していることが条件となり、この間に欠勤だけでなく土日などの公休や有休も含めることができます。
傷病手当金を受け取るには、欠勤中に給与の支払いがないことが条件となっているため、休業手当との併用はできません。
傷病手当金は、「過去12ヶ月の平均報酬月額÷30日×2/3」で計算することが可能です。
申請書には、
- 自分で記入する欄
- 事業主が記入する欄
- 医師が記入する欄
があります。
医師の記入欄には「コロナウイルス感染の疑い」であることを記入してもらいましょう。
医師に記入してもらったものに自分も記入し、会社に提出して申請をお願いしてください。
医師に記入してもらうには手数料がかかりますが、傷病手当の証明料は保険が適応されるので300円で書いてもらうことができます。
コロナの疑いで欠勤しなくてはならない場合、欠勤が1週間以上となることも多いため、傷病手当金の存在を覚えておくと、いざというときに強い味方となってくれるでしょう。
学校が休業になり仕事を休まなければならなくなった場合の助成金
コロナの影響で子供の学校が休業となった期間に、仕事を休まなければならなかったという方も多いのではないでしょうか。
そんな保護者を雇用している事業主を対象とした「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」が新たに創設されたことをご存じでしょうか。
小学校休業等対応助成金・支援金とは
2020年2月27日~9月30日までの間に、子供の世話をしなくてはならない保護者に対し、年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた事業主を対象とした助成金です。
取得させた有給休暇の全額(1日あたり上限15,000円、2月27日~3月31日までは上限8,330円)が雇用主に支給されます。
この上限額は助成金の金額ですので、1日の報酬額が上限以上である場合は事業主が差額を負担するため、受け取る金額は年次有給休暇と同額になります。
また、自営業や個人事業主に対しても条件を満たせば支援金として定額7,500円の支給があるので、条件を確認しましょう。
会社に雇用されている場合
会社に雇用されている場合、この助成金は会社が申請するものなので、特に個人で手続きをおこなう必要はありません。
ただし、夏休みや学校の公休日以外の日に
- 学校や学童、保育所などが休業となった場合
- 子供がコロナに感染、または感染の疑いがある場合
このような状況で子供の世話のために有休を取得している場合は、この制度が利用されていれば年次有給休暇が消化されていないことになるので、確認をしておいた方がいいでしょう。
自営業者・個人事業主の場合
自営業者や個人事業主の場合でも、支援金を受け取ることができます。
ただし条件があり、
- 学校や学童、保育所などが休業となった場合
- 子供がコロナに感染、または感染の疑いがある場合
- 学校等の臨時休業前にの業務委託契約等を締結している場合
- 学校等の臨時休業中に、子供の世話が必要になったため、業務委託契約等で予定されていた日時に業務をおこなうことができなくなった場合
これらを満たしていなければなりません。
もし、これに当てはまる場合は「学校等休業助成金・支援金受付センター」に申請書をおくりましょう。
<小学校休業等対応助成金・支援金の詳細と申請について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
まとめ:手当は知らないと損になる!もしものとき安心して休めるように覚えておこう
体調不良でコロナ感染の疑いがあり欠勤となったときは、数日の欠勤では済まないこともあり収入への影響が気になり、療養どころじゃなくなる人もいるでしょう。
また、職場からシフトを減らされたり、職場自体が休業になり働けなくなるかもしれません。
そんな場合には、手当の申請が可能です。
日々、体調不良や出勤できなくなる可能性におびえて過ごすのは、精神的にも辛いことです。
いざというときに使える手当があることを覚えておけば、心強く思えるのではないでしょうか。

一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事
堀内 博文
1990年、高知県生まれ。
若手起業家、または起業を目指す 20 代を中心に、ビジネスでの結果を約束する Result Business Producer として活躍していたが、『自分の命の使い道』を『人を目覚めさせ本来の在るべき真の姿に導くこと』と定め、現在は一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事としてさらに活動の場を大きくしている。