仕事の悩み

仕事の休憩時間が取れてない!これって違法じゃないの?

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休憩時間は、どのくらい与えられるものなのか、ご存知ですか?

仕事が忙しくて、休憩が取れなかった!ということも、たまにはあるかもしれません。

しかし、それが日常的になっているなら、労働基準法に違反している可能性があります。

今回は、勤務時間の長さによってどのくらいの休憩時間が必要なのか、休憩時間の使い方などについてもあわせて説明します。

しっかり休憩できていない!という方は、ぜひ参考にしてください。

法律上、仕事の休憩時間はどうなってる?

法律上、仕事の休憩時間はどうなってる?

法律では、勤務時間によって休憩時間の長さが決められています。

  • 6時間以内:必要なし
  • 6時間を超える〜8時間以内:少なくとも45分
  • 8時間を超える場合:少なくとも1時間

(労働基準法第34条第1項)

法令では「6時間を超える場合」に少なくとも45分の休憩、となっているので、勤務時間が6時間ぴったりなら休憩は必要ない、ということになります。

もしあなたが、パートタイムで働いていたり、時短勤務で労働時間が6時間となっているなら、休憩がなくても違法ではありません。

休憩時間、ちゃんともらえていますか?

もし、8時間を超える勤務をしているのに、1時間の休憩がもらえていない場合は、違法です。

6時間も同様。

例えば7時間勤務だったら、最低45分の休憩が必要だというのが法律で決められているからです。

これは、「少なくとも」ということですから、多い分には問題ありません。

うちの会社は8時間勤務なのに休憩が45分しかない!という声も聞こえてきますが、これは違法ではありません。

8時間を「超える」となっているので、8時間ぴったりなら45分で構わないのです。

休憩時間に身分は関係ない

パートタイムやアルバイトでも、「1日8時間、週3日勤務」というような勤務をしている人もいるでしょう。

この場合は、当然ですが休憩時間が必要です。

休憩時間と雇用関係は関係ないので、「正社員だから休憩あり、アルバイトはなし」というような働かせ方は違法です。

休憩は分割してもOK

1時間の休憩時間があるとしたら、30分+30分というように、分割して与えることもできます。

例えば、お昼休みを45分、おやつ休憩を15分というような取り方もできます。

ただし、1時間に5分など、休憩にならないような与え方では違法になる可能性があります。

分割するにしても、分けて与える合理的な理由は必要です。

休憩いらないからその分早く帰りたい!はだめ

例えば、

  • 9時出社
  • 18時終業
  • 12〜13時が休憩時間

となっていたとしましょう。

「休憩時間はいらないので、17時に帰りたいです。」といっても、それは認められません。

労働基準法では、労働時間によって休憩時間が決められているため、規定の労働時間を超えたら休憩を与える義務が会社にはあるからです。

労働時間の上限はない

「8時間を超える」場合に1時間の休憩となっていましたが、これは10時間でも12時間でも同じで、休憩が1時間でも違法ではありません。

ただし、労働時間については、そもそも「1日8時間」という労働基準法の規定がありますし、時間外労働に関する基準もあります。

残業が多い場合には別の条項で違法となるでしょう。

仕事の休憩時間がいらないなら6時間以下で働く

人によっては、休憩時間はいらないから、さっと働いてさっと帰りたい人もいると思います。

正社員ならまだいいのですが、アルバイトやパートとして仕事をしている場合、実際に勤務をした時間しかお給料には反映されません。

それなら、お金をもらえない45分を休憩時間として与えられるより、6時間きっちり働いて帰りたいと思うでしょう。

その場合は、1日の勤務時間が6時間以内の仕事を探すと良いでしょう。

仕事の休憩時間は自分のもの。仕事をする必要はなし!

仕事の休憩時間は自分のもの。仕事をする必要はなし!

仕事の休憩時間には、勤務時間に応じた長さについての規定以外に、休憩の仕方についても決まりがあります。

3つの原則がありますので、これももし守られていないなら、その会社は違法な働かせ方をしているということになります。

1.休憩時間は労働の「途中」に与えられなければいけない

休憩時間というのは、最後に付け足すのではなく、仕事と仕事の合間になくてはならないのです。

例えば、7時間勤務の人が、

  • 9時出勤、16時まで連続して仕事
  • 16時から17時が休憩時間

このような休憩時間ではダメ、ということです。

12時〜13時など、間に挟んでこそ休憩時間といえるのです。

2.休憩時間は「一斉に」与えられなくてはいけない

お昼休みはみんなでとるのは、なんとなくお腹が空く時間だから、ということではなくて、原則として一斉に与えることが法令で義務付けられているからです。

ですから、通常の事務仕事など、全員がその場にいなくても差し支えない職種であれば、基本的には部署全体で休憩時間となります。

しかし、業種によっては、全員で休みを取ってしまうと、仕事に支障が出る場合もあります。

  • 運輸交通業
  • 商業
  • 金融・広告業
  • 映画、演劇業
  • 通信業
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業
  • 官公署の事業
  • 農水産業
  • 機密事務を扱う者
  • 管理監督者

このような仕事は、一部の人が仕事をするために残り、交代で休憩を取っても違法ではありません。

例えば、窓口業務を考えるとわかりやすいでしょう。

お昼休みに銀行の窓口に行ったら、全部閉まっていた、などということがあったら困ります。

また、労使協定によって、

  • 一斉休憩を付与しない労働者の範囲
  • 該当する労働者

この点について取り決めができれば、休憩時間を別にしても大丈夫です。

これは、あくまでも労使協定によるものですから、使用者が一方的に、「あなたは何時から何時まで休み」と個別に休憩を与えるようなことをすれば、もちろん違法です。

3.休憩中は自由!好きに使えなくてはならない

法令では、「休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されています。

ですから、休憩時間中は何をしようと自由です。

しかし、なんだかんだいって、いつもきちんと休めないという人もいると思います。

よくある違法パターンは、「休憩中に電話番をさせる」ということでしょう。

他にも、来客対応など、休憩にも何かしら突発的な仕事をさせられたり、「これ急ぎでやって」などと仕事を頼まれるのも、もちろん違法です。

休憩とは「労働から解放された時間」なので、労働者が行動を制限されることがあってはなりません。

また、「お昼休みの後の午後の会議には、開始10分前には集合していること」と、暗に休憩を短縮させるような指示も違法です。

仕事で休憩時間が取れないのは違法!きちんと請求しよう

仕事で休憩時間が取れないのは違法!きちんと請求しよう

休憩は、法律で保護されている、労働者の権利です。

ですから、もしあなたが、規定の休憩時間をきちんともらえていないなら、それは違法な会社ということになります。

管理者に休憩時間を請求する

上司、もしくは労働時間等を管理している人に、まずは休憩時間をきちんと与えるよう、交渉しましょう。

時間的にはもらえているけれど、電話番をさせられていて、休憩できていないというような場合も同様です。

管理者の中には、労働基準法を正しく把握していない人が意外と多いですから、ここはきちんと権利を主張してもいいところです。

大きな会社であれば、担当部署に文書で要求するというのもありです。

労働基準監督署で相談する

  • 上司に話したけど取り合ってもらえない
  • なかなか立場的に自分からは言い出しづらい

そのような場合には、労働基準監督署に相談してみませんか?

相談は無料です。

ただし、相談する前に「証拠集め」をしましょう。

単に「休憩がもらえないんです」と相談しても、役所はなかなか動いてくれません。

会社のやっていることが「違法である」ということがわからないと、調査や指導といった行動が期待できないのです。

  • 業務日誌(勤務時間、勤務内容の記録等)
  • パソコンの利用履歴
  • メールの履歴

など、第三者が見て、「これは休憩を与えられていない(休憩時間も仕事をさせられている)」とわかる証拠を集めます。

その上で相談します。

メールや電話でも相談できますが、簡単なアドバイスをして終わりということもあるので、緊急にどうにかしたいと思う人は、直接窓口に相談に行った方が良いでしょう。

まとめ:仕事の休憩時間は「休む」ための時間。しっかり取ろう!

まとめ:仕事の休憩時間は「休む」ための時間。しっかり取ろう!

仕事の休憩時間は、勤務時間の長さによって違いがあり、一定の時間を超えれば、本人がいらないと言っても与えなくてはいけないものです。

また、休憩するための時間なので、電話番をしたり、来客対応をしたり、「仕事」をさせてはいけない時間です。

もしあなたが、休憩時間をしっかり取れていないなら、まずは上司に話をして、休憩時間を確保してもらうようにしましょう。

それでもダメなら、労働基準監督署に相談するなどして、休憩が取れるようにしてください。

仕事の能率を下げないためにも、休憩時間はとても大切です。

しっかり休んでいい仕事をしていきましょう。

この記事の監修

一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事
堀内 博文

1990年、高知県生まれ。
若手起業家、または起業を目指す 20 代を中心に、ビジネスでの結果を約束する Result Business Producer として活躍していたが、『自分の命の使い道』を『人を目覚めさせ本来の在るべき真の姿に導くこと』と定め、現在は一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事としてさらに活動の場を大きくしている。

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