「明日から6連勤で気分が沈む」
「休みが1日しかなくて疲れが取れない」
このように、仕事が6連勤でぐったりしてしまっている人もいるでしょう。
週休2日が多い現代で、6日も連続出勤しなければならないことに「違法じゃないの?」と疑問を感じたことはありませんか?
そこで今回は、6連勤で仕事をした場合の労働基準法による決まりと気持ちを楽にする方法、そして転職を成功させるための方法をご紹介します。
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仕事が6連勤の場合は違法にならないの?
つらい連勤をしていると、「周りは週休2日なのに、週1しか休みがないのは違法にならないの!?」と考える人もいるでしょう。
では、労働基準法ではどのように決められているのかを見ていきましょう。
6連勤は違法になる場合とならない場合がある
周りが週休2日の人ばかりだと、「6連勤もさせるなんておかしい」と感じてしまうかもしれませんが、週6勤務の会社は意外と多いものです。
結論から言うと多くの場合、違法ではない可能性が高いでしょう。
まず、労働基準法で休日は以下のように定められています。
“使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。”
厚生労働省ウェブサイトより引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
つまり、週に1日休んでいて、労働時間が週に40時間を超えなければ違法にはならないということに。
上記の表はどちらのパターンとも、週40時間に収まっているので問題がありません。
では、労働時間が40時間を超える場合はどうなるのでしょうか。
問題となるのは36(サブロク)協定を結んでいるかどうか
「普通に8時間以上フルタイムで働いて6連勤だけど、この場合は違法になるのでは?」と思った人もいるでしょう。
週6勤務の人は、ほとんどが40時間を超えているのではないでしょうか。
しかし、「36協定」を結んでおり、40時間を超える時間外労働として25%以上の割増賃金が支払われていれば、これは違法とはなりません。
36協定とは、労働基準法第36条「時間外労働協定」のことで、
“労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。”
厚生労働省ウェブサイトより引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
このように定められています。
時間外労働には上限があり、
このように、1ヶ月と1年で延長可能な時間が決められているのです。
週6勤務だった場合は、1日の労働時間が8時間だったとして、月に4日の時間外労働をした場合は、
計算のように32時間となるので、1ヶ月上限の45時間に収まることになります。
時間外労働時間の上限にも例外がある
繁忙期などに、時間外労働時間の上限を越えなければならない企業もあるでしょう。
その場合は「特別条項付き36協定」の届け出をすれば、前項でご説明した上限を超えた時間外労働の設定ができるようになるのです。
ただし、いくらでも上限を上げられるわけではありません。
特別条項付き36協定には以下のような決まりがあります。
- 1年…法定休日労働を除き720時間以内
- 1ヶ月…法定休日労働と合わせて100時間未満
- 2~6ヶ月の平均…月80時間以内
このほかに、上限を超えられる月は6回までと決められています。
つまり、1年間毎月45時間を超える時間外労働をさせた場合は違法となるのです。
6連勤で仕事をした場合に心配な体への影響
6連勤が違法ではない場合が多いことをご説明しましたが、「違法ではなくてもつらい!」という人も多いでしょう。
6連勤を続けた場合に心配な体と心への影響には、どのようなものがあるのでしょうか。
6連勤が及ぼす体への影響とは?
週に1日しか休みがないと疲れが取り切れないことが多く、以下のような症状が出る可能性があります。
- つねにだるさを感じる
- 日中も眠気が取れない
- 食欲不振
1日だけでは体を休めるには時間が足りません。
ましてや週6勤務であれば、1日の休みで溜まった家事やプライベートな用事を済ませなければならないことも多いでしょう。
そのため、だるさや眠気が起こり、ひどい場合は食欲不振になることもあります。
6連勤が及ぼす心への影響とは?
では、精神的な影響はどうなのでしょうか。
6連勤が続いた場合、
- 働く意欲がなくなる
- 日々を楽しめなくなる
- 過食や拒食
- 不眠症
このようにストレスを感じてしまっている場合は、さまざまな影響が出る可能性があります。
6連勤を乗り越えたい!気持ちを楽にする方法
現在の職場で働き続けるにしても、転職するにしても、とにかく目の前の6連勤を乗り越えなくてはなりません。
気持ちを楽にするためにはどうしたらいいのでしょうか。
仕事後の楽しみを作る
家や職場の近くで、ふらりと気軽に寄れる居酒屋やバーを見つけたり、美味しいスイーツを買って帰るなど仕事後の楽しみを作ってみましょう。
仕事後の楽しみを糧に、日中の仕事を頑張ってみてください。
割増賃金分の給料で贅沢する
通常の給与は生活費や貯金に充てて、割増賃金の分は欲しいものを買ったり、休みが取れたら旅行に行くなど贅沢に使ってみてはいかがでしょうか。
「この贅沢のために働いた!」と思えば、少し気持ちが楽になる気がしませんか?
ひたすら「無」になる
休みを指折り数えていると、つらさを実感してしまいます。
とにかく毎日出勤して仕事をこなし、「あと休みまで○日」と考えるのはやめてみましょう。
貴重な休日に自分を甘やかす
貴重な休日は思い切り自分を甘やかしましょう。
好きなだけ寝て過ごしたり趣味に没頭したり、マッサージなどに出かけて体をいたわるのもオススメです。
6連勤はもう限界!となる前に転職を成功させる方法とは?
6連勤に限界を感じて転職をするのであれば、次の職場は確実に週2日休みとなる職場を選ばなくてはなりません。
しかし求人は、わかりにくく気を付けなければいけない表記があります。
気を付けたい「週休2日」の罠
求人には「週休2日」と記載されているものと、「完全週休2日」と記載されているものがあるのはご存じでしょうか。
まず、完全週休2日は「毎週2日の休み」があることを意味します。
では、週休2日はどうなのかというと、「月に1回以上、2日休める週がある」ことを意味するのです。
つまり、1週だけ2日休ませれば、あとは週1日のみの休みでも虚偽とはならないことになります。
そのため、確実に週2日休みたい場合は、「完全週休2日」の企業を選ばなければいけないということです。
企業選びに不安があるなら転職エージェントに相談
週休2日のように、求人の表記は一見好条件に思えるような表記になっていることがあります。
例えば「みなし残業」という言葉をご存じでしょうか。
これは、月に支払われる残業代があらかじめ決まっており、残業がなくても残業代以上に働いても金額が変わらないというものです。
給料が他より高いと思って入社したら、残業が多い上にみなし残業なので手取りは増えない、なんてことも。
自分で知識をつけることも大切ですが、自分だけでは見落としてしまう可能性もあるでしょう。
そのような場合は転職エージェントなどに相談することが大切です。
「せっかく転職したのに、また労働条件がきつい」なんてことにならないようにしましょう。
まとめ:6連勤の仕事は違法じゃない!でもつらいなら転職を
6連勤で仕事をさせられても、違法にはならないことがほとんど。
労働時間が週に40時間以内で1日休みがあれば、労働基準法には違反していません。
また、36協定を結んでいた場合、
- 月間45時間以内
- 年間360時間以内
- 25%以上の割増賃金の支払い
これを守れば時間外労働をさせても違法にはならないのです。
また、特別条項付き36協定を提出すれば、
- 1年間の上限6回
- 1年間で法定休日労働を除き720時間以内
- 1ヶ月で法定休日労働と合わせて100時間未満
- 2~6ヶ月の平均が月80時間以内
この条件を満たしている範囲で時間外労働を増やすことができます。
6連勤が続いていると、
- つねにだるい
- 日中も眠気がある、不眠
- 食欲不振、摂食障害
- 意欲がなくなる
このように心身に影響を及ぼす可能性があるでしょう。
とにかく目の前の6連勤を乗り越えたいなら、
- 仕事後の楽しみを作る
- 割増賃金で贅沢する
- ひたすら無になる
- 休日に自分を甘やかす
このような方法で少しだけ気持ちが楽になるかもしれません。
転職する場合は、「週休2日」と「完全週休2日」の違いなど、求人の表記に注意が必要です。
求人の表記には落とし穴が多いため、不安な人は転職エージェントに相談するなどしましょう。

一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事
堀内 博文
1990年、高知県生まれ。
若手起業家、または起業を目指す 20 代を中心に、ビジネスでの結果を約束する Result Business Producer として活躍していたが、『自分の命の使い道』を『人を目覚めさせ本来の在るべき真の姿に導くこと』と定め、現在は一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事としてさらに活動の場を大きくしている。