仕事の悩み

ウイルス性胃腸炎になったら仕事はダメ?どのくらい休むの?

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突然の吐き気、下痢など、冬に流行するのがウイルス性胃腸炎です。

子供だけでなく大人もかかる怖い病気です。

ウイルス性胃腸炎になってしまったら、仕事には行けないのか、もし出勤停止になったとしたらお給料はどうなるのかが気になるところです。

冬の流行に備えて、万が一ウイルス性胃腸炎にかかった場合の対処法について知っておきましょう。

突然の吐き気…これはウイルス性胃腸炎?

突然の吐き気…これはウィルス性胃腸炎?

ウイルス性胃腸炎は感染性胃腸炎とも呼ばれます。

ノロウイルス、ロタウイルスなど、なんらかのウイルスに感染することによって、嘔吐や下痢などの症状を引き起こします。

ウイルス性胃腸炎の症状

  • 突然の吐き気、嘔吐
  • 下痢
  • 腹痛

が主な症状です。

発熱を伴う場合もあります

潜伏期間が1〜3日ほどある場合があり、食事の直後に症状が出るとは限りません。

また、感染したからといって必ずしも重症化するわけではなく、なんとなくひどい風邪だなと感じる程度の人もいます

自己判断せずまずは病院へ!

いつもはお腹がゆるくなったりすることなどないのに、突然下痢をしたり、嘔吐したり、何か普通でない症状だと感じたら、すぐに病院に行きましょう。

腹痛がひどい時などは自力で歩くことが難しいかもしれません。

そんな時はタクシーを呼んでください。

嘔吐や下痢を繰り返していると脱水症状になってしまう場合もあり、とても危険です

場合によっては点滴の必要もあります。

東京、大阪、埼玉など電話番号「#7119」にかけると救急病院を案内してくれるサービスがありますし、自治体独自で同様のサービスを実施しているところがあります。

お住まいの地域の救急病院を知る方法を、今のうちに調べておくと良いでしょう。

こんな苦しい症状はいいつまで続くの?

ウイルス性胃腸炎にかかると、本当に苦しいです。

食事どころか、水分を取るのも大変なこともあり、部屋とトイレの往復になってしまい、ろくに眠ることもできません

しかし、ウイルス性胃腸炎の特効薬はないため、病院でも対症療法しかできません

程度にもよりますが、2〜3日すれば徐々に治ります

ウイルス性胃腸炎になったら出勤してはいけない?

ウィルス性胃腸炎になったら出勤してはいけない?

人に伝染する病気は、場合によっては入院などの措置が必要で、仕事に行くことも禁止される場合があります。

ウイルス性胃腸炎のについては、どのような規定になっているのでしょうか。

法律によって出勤停止とはならない

厚生労働省が定める感染症には5つの分類があります。

  • 一類:ペスト、エボラ出血熱など
  • 二類:結核、急性灰白髄炎など
  • 三類:コレラ、腸チフスなど
  • 四類:狂犬病、黄熱、マラリアなど
  • 五類:インフルエンザ、麻疹、感染性胃腸炎など

ウイルス性胃腸炎は五類に分類されているのですが、特に就業制限の対象とはなっておりません

つまり、ウイルス性胃腸炎になったからといって、出勤停止にはならないのです。

同じく、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」によりますと、調理の業務を行う人は、「リアルタイム法等の高感度の検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えるなどの適切な処置をとることが望ましいこと」とされています。

ですから、食べ物に触れる仕事をしている人は、たとえ症状が治まったとしても、検査で完全に大丈夫だと判断されるまで、通常業務はできないということになります。

会社の就業規則を確認しておこう

ウイルス性胃腸炎は極めて感染力の強い病気ではありますが、法律によって就業禁止とまではされていないため、会社の規則がどうなっているか確認したいところです。

もしも、「周囲に対して感染の恐れがある場合に勤務を禁止する」というような規定があれば、会社の規則によって休むことができます。

つまり、有給休暇を使うのではなく「休業」になります

このような規定がない場合には、感染症を理由に休むとしても有給休暇を使うしかありません。

冬になるとウイルス性胃腸炎が増えますので、これをきっかけに就業規則を確認しておくと良いでしょう。

場合によっては就業規則が整備されていない会社もあるかもしれません。

就業規則は、体調不良での休業に関することに限らず、労働者を守るための規則です。

いま勤めている会社に就業規則がなければ、別の仕事に目を向けてみるいいきっかけとなるかもしれません。

出勤停止となった場合のお給料は?

もしも会社の規則によって休業となった場合は、その間のお給料は60%請求することができます

自主的な欠勤ではありませんので、一部ですが手当が支給されることになるのです。

しかし、有給休暇を使えばお給料は100%出ますから、どちらを選ぶかは残りの休暇次第でしょう。

ほとんど有給休暇を使っていなくて、たくさん余っているという状態ならば、自主的に休暇を使った方が良いかもしれません。

ただ、有給を使うかどうかはあくまでも自分の判断です。

就業規則で感染性の病気は出勤停止となっているのにも関わらず、有休で休むようにいわれたとしたら、それには従わなくて良いのです。

有休は労働者が請求するものであって、会社が強制的に取らせるものではありません。

有休の残りが少ないので、できれば使わずにとっておきたいと思う場合には、休業という形で休んで、後で会社に対して休業手当を請求すれば良いでしょう。

有休の残りがほとんどなかったらどうなる?

ウイルス性胃腸炎になると、程度にもよりますが、数日は起き上がるのも大変かもしれません。

体力をつけて仕事ができる状態まで回復するとなると、場合によっては1週間ほど休む必要があるでしょう。

そんな時に、就業規則で出勤禁止の規定もなく、なおかつ有休がほとんど残っていなかったらどうなるのでしょうか。

転職したばかりの時などは有休がほとんどない場合もあると思います。

休暇が使えない場合には、欠勤としてお休みするしかありません

欠勤になってしまうと、その分お給料は引かれてしまいます

そうならないためにも、手洗いとうがいを徹底して、感染を防いでください。

ウイルス性胃腸炎から早く復活するためには?

ウィルス性胃腸炎から早く復活するためには?

ウイルス性胃腸炎の症状が出たら、まずは病院へ行きます。

その後は自宅療養になりますが、1日も早く回復するためには、どうすれば良いのでしょうか。

勇気を持って仕事を休もう

ウイルス性胃腸炎は極めて感染力の高い病気です。

しかも、インフルエンザと違い、特効薬がありません

それなのに、症状が出ている状態で出勤するのは、自分も辛いですし、周りの人にも感染させてしまう恐れがあります

有給休暇が少ないから…と無理して出勤するのはやめましょう。

無理して食事をしないこと

吐き気がしたり、下痢をしている時には無理に食事を取らないことです。

食べれば治る!とばかりに無理に食事をすれば、ただでさえ弱っている胃腸をさらに痛めつけてしまいます

薬局で下痢止めを買って飲んでしまう人がいますが、嘔吐や下痢は、体が自分にとって良くないものを外に出そうとしているために起こります。

ですから、それに逆らってはいけません

ウイルスが体外に排出されないと、症状が長引くこともありますので、薬も食べ物も、胃の中には何も入れないほうがいいのです。

しっかり水分補給をする

ただし、水分は違います。

人の体は半分以上が水分でできており、脱水症状になるとそれこそ命の危険にさらされてしまいます

スポーツドリンクや経口補水液など、適度に塩分を補給できる飲み物がおすすめです。

水分を摂る時には、がぶがぶ飲まないようにしましょう。

吐き気を催して、余計に辛くなります。

少しずつ、口を湿らす程度でもいいので、こまめに水分を摂るようにすると良いでしょう。

食べられるようになったら消化の良いものを

嘔吐や下痢が治ってきたら、回復に向かっていると考えても良いでしょう。

しかし、1〜2日ほとんど何も食べていない状態だと思いますので、いきなり普通の食事をすると胃腸に負担をかけてしまいます

回復後はおかゆやうどんなど、消化の良いものを少しずつ食べるようにしてください。

決して無理をしないで、お腹が落ち着く程度の量で大丈夫です。

とにかく寝る

トイレと部屋を往復している間は難しいかもしれませんが、眠れるならばとにかく寝て体力を回復させることです。

ウイルス性胃腸炎にかかったということは、それだけ免疫力が落ちているということです

疲労やストレスが溜まっていると感染症にかかりやすくなりますし、回復も遅くなります。

眠れるようになったら、とにかく寝る

たっぷり睡眠をとって早く出勤できるように、元気を取り戻しましょう。

まとめ

まとめ

ウイルス性胃腸炎は法律による就業制限はされていない病気なので、会社に行くことを禁止されているわけではありません。

しかし会社によっては、感染性のある病気は出勤を停止するという規定がある場合もあるので、自社の就業規則を確認しましょう。

その上で、会社によって就業禁止となる場合には休業手当を請求することができます

もちろん、普通に有給休暇を取って休むことも可能です。

いずれにしても症状の辛い病気ですので、数日はしっかり休んで、体力をしっかり回復させてから仕事に復帰しましょう。

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この記事の監修

一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事
堀内 博文

1990年、高知県生まれ。
若手起業家、または起業を目指す 20 代を中心に、ビジネスでの結果を約束する Result Business Producer として活躍していたが、『自分の命の使い道』を『人を目覚めさせ本来の在るべき真の姿に導くこと』と定め、現在は一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事としてさらに活動の場を大きくしている。

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