仕事の悩み

職場のモラハラに負けないために!決して泣き寝入りしないで

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これってモラハラじゃないだろうか。

そんな風に悩みながら、我慢をしていませんか?

上司から受ける嫌がらせはパワハラですが、同僚から受けるのはモラハラです。

いじめや嫌がらせを受けているなら、我慢をしてはいけません。

あなたが仕事に行きづらくなってまで、我慢をすることはないのです。

今あなたの受けていることがモラハラに当たるのか、それをまずは判断しつつ、モラハラになるならば、受けなくて済むように対処していく必要があります。

決して泣き寝入りせず、我慢せず、毅然と対処していきましょう。

これはモラハラ!職場のモラハラ事例

これはモラハラ!職場のモラハラ事例

どのようなことがモラハラに当たるのか、まずは事例を見てみましょう。

モラハラは、正式には「モラル・ハラスメント」といいます。

言葉や態度で相手に精神的な苦痛を与える行為がモラハラに当たります。

悪口、陰口、嫌味などの暴言

誰かに悪く言われることは、気持ちの良いものではありません。

直接言われることはもちろん、陰で言われるのも嫌なものです。

悪口にもいろいろ種類がありますが、例えば、

  • チビ
  • デブ
  • ハゲ
  • ブス

など、見た目、身体的な特徴をあげつらうようなことはもちろん悪口です。

他にも、

  • あの人は仕事が遅いよね。
  • あの人はミスばかりしている。

などと、批判するようなことを影で言うのも悪口です。

仕事の不満であれば、本人に直接、アドバイスとして伝えればいいので、陰で誰かに言う必要はないはずです。

また、遠巻きにして特定の人をくすくす笑うような行為も陰口の一種です。

仲間はずれ、無視

仕事で必要なことを教えてもらいたくても、無視されて教えてもらえないとか、聞いても教えてくれないというような場合は、モラハラに当たるでしょう。

また、飲み会やランチ会など、他の人は誘われるのに自分だけ一切誘われないというような仲間はずれもモラハラです。

中には、必要な会議に呼ばれなかったり、みんながもらっている資料を自分だけ配られなかったりという、仕事に支障をきたすようなモラハラを受けている人もいます。

プライベートを詮索、言いふらされる

会社は仕事をするところですから、自分から話さない限り、人のプライベートについて、あれこれと詮索するようなことをしてはすべきではありません。

しかし、プライベートなことを根掘り葉掘り、しつこく聞いてくる人がいます。

家族のこととか趣味のことなど、人にはあまり話したくないこともあると思いますが、そんなことはお構いなく、しつこくしてくるのです。

意識せずに聞いてくる人もいますが、

  • なんで結婚しないの?
  • 子供は作らないの?

などという質問は、大きなお世話ですし、モラハラです。

また、聞き出した内容を周囲に言いふらしたり、それをバカにしたりといった行為は、モラハラ以外の何物でもありません。

仕事をさせない

上司が、他の人にばかり仕事を与え、自分には与えてくれないというような場合は、モラハラであり、パワハラである、といえるでしょう。

また、雑用ばかりさせたり、新人がやるような簡単な仕事しか与えられないというような場合も、モラハラに当たるでしょう。

人は、達成感を感じられないと、だんだんと自分の存在意義も感じられなくなってしまい、自分が悪いわけではないのに、「私はこの会社に必要のない人間なんだ」と自分を追い込んでしまいます。

仕事をさせないという行為は、明らかにモラハラです。

できないほどの量の仕事を与えられる

逆に、明らかにできない量の仕事を与えて、「なぜできないんだ」と責め立てるのも、モラハラです。

例えば、終業時間が近くなった時に、「今日中にこの仕事をやっといて」と押し付けるとか、その人が明らかにやったことのない、スキルがない仕事だとわかっていて、「来週までに仕上げて」と無理難題を押し付ける行為です。

また、重箱の隅をつつくような、不要な仕事をさせるのもモラハラです。

例えば、本筋とは関係のない、修正の必要がないような細かいところまでしつこく何度も修正させて、残業させるというような行為はモラハラだといえるでしょう。

負けないで!職場のモラハラへの対処法

負けないで!職場のモラハラへの対処法

モラハラは、例えば労働基準法のような労働環境を整えるための法律などに、「このような行為はモラハラである」と規定されているわけではありません。

ですから、モラハラ自体を処罰する法律はないものの、モラハラによって被った被害の内容で、相手を訴えることはできます。

まずはしっかりと証拠集めをしよう!

大事なことは、「誰が見てもモラハラである」という証拠を集めることです。

誰に相談するにしても、自分が被害妄想になっているのではなく、このような事実があるということを示すことが大切です。

陰口に関しては難しいかもしれませんが、自分に直接暴言を吐かれる場合には、レコーダー等で録音をしてください。

メールやLINEで何か言ってくるなら、それがそのまま証拠になります。

そして、その証拠の背景がわかるよう、

  • いつ
  • 誰が
  • どこで
  • どのように

など、モラハラの状況を詳しく記録しておいてください。

加えて、もし精神的苦痛等で病院を受診しているならば、診断書も取っておくべきです。

しかるべきところに相談しよう

まずは、信頼できる上司はいますか?

同僚からモラハラを受けているということを、相談しましょう。

上司は、モラハラを防止して、部下が気持ちよく仕事ができるような環境を整えることが仕事の一つですから、遠慮することはありません。

もし上司がダメなら、社内に相談窓口はありませんか?

パワハラ・モラハラに関する相談を受け付けている部署、人事関係の部署などに相談してみましょう。

それでもダメな場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談するという方法もありです。

法的にどのような措置がとれるのか、専門家も意見を聞いてけば、いざという時「訴えますよ」と相手に伝えることもできるでしょう。

名誉毀損で訴えることもできる

いわれのない誹謗中傷で傷ついているなら、名誉毀損で訴えることができるでしょう。

身体的な特徴を嘲笑したり、人の尊厳を傷つけるような陰口を叩いたりする行為は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した」という名誉毀損罪にあたるケースがあります。

また、「事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者」は侮辱罪にあたります。

両方とも刑法に規定されていますから、陰口というのは刑事告訴できるのだということを覚えておいてください。

精神的苦痛を受けたことによる損害賠償

無視されたり、仕事を与えられなかったりして、自分の居場所がないと感じると、仕事に行くのは本当に苦痛だと思います。

モラハラによってうつ病を発症し、仕事に行けなくなってしまうケースもあります。

そんな場合には、治療費や慰謝料を請求できる場合があります。

いざとなったら訴えられるよう、しっかり証拠集めをしておきましょう。

「職場環境配慮義務」への違反

また、会社には、労働者を守るための「職場環境配慮義務」というものがあります。

労働者が安心して、快適に仕事ができるよう、会社側が環境を整えなくてはなりません。

モラハラを放置するということは、その義務に違反していることになります。

会社に対して使用者責任を問うこともできますので、損害賠償金の請求も可能です。

自分が悪いのかも?と一人で悩まないで!

自分が悪いのかも?と一人で悩まないで!

モラハラを受けやすい人は、真面目で仕事に一生懸命だったり、気が優しくてあまり人に言い返せなかったりする人が多いです。

仕事熱心で、いい仕事をしたいと思っているだけなのに、ちょっと意見を言っただけで煙たがられることも。

そんな時、「自分が悪いのではないか」と思って、泣き寝入りしてしまう人がいます。

確かに、「自分にも非がないだろうか」と振り返ることは大事です。

他人を責めるだけでなく、自分のことも振り返ることができるあなたは、素晴らしいと思います。

しかし、もしあなたに何かしらの非があったとしても、無視したり、陰口を叩いたりというのは、大人のすることではありません。

そのような非道な行いに対して、我慢をする必要はないのです。

会社は仕事をするところなので、気持ちよく仕事ができない状況が続いているのなら、

  • 信頼できる上司に相談する
  • 社内のしかるべき窓口に相談する
  • 弁護士に相談する

などの対策を取ってください。

我慢をして、ストレスが溜まった状態で仕事をしていては、いつか健康を害してしまいます。

決して一人で悩まないで、人に相談するようにしてください。

まとめ:職場のモラハラに負けないで!誰かに相談しよう

まとめ:職場のモラハラに負けないで!誰かに相談しよう

どこの職場にも合わない人はいますし、嫌な人もいますが、モラハラはまた違う問題です。

モラハラはいじめ、嫌がらせであり、人の尊厳を踏みにじるような行為ですから、決して我慢してはいけません。

我慢をしても、相手が喜ぶだけで何もいいことはありませんので、嫌なことや嫌だと声をあげてください。

まずはモラハラを受けている証拠をしっかり集め、上司や会社の窓口に相談しましょう。

それで問題が解決できないときは、弁護士に相談し、法的に対処する方法があるかを考えて、毅然と対処してください。

この記事の監修

一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事
堀内 博文

1990年、高知県生まれ。
若手起業家、または起業を目指す 20 代を中心に、ビジネスでの結果を約束する Result Business Producer として活躍していたが、『自分の命の使い道』を『人を目覚めさせ本来の在るべき真の姿に導くこと』と定め、現在は一般社団法人 Mission Leaders Academy Japan 代表理事としてさらに活動の場を大きくしている。

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